Healthy Life Program

選定療養疑義解釈
(薬局向け)

特定薬剤管理指導加算
(薬局向け)

特定薬剤管理指導加算の見直し

第1 基本的な考え方

特定薬剤管理指導加算3ロについて、令和6年10月1日から長期収載品の選定療養が施行され、患者への説明など保険薬局の業務負担が更に増加していること等を踏まえ、評価の見直しを行う。

第2 具体的な内容

特定薬剤管理指導加算3ロを5点引き上げる。
※かかりつけ薬剤師指導料における同加算についても同様の見直しを行う。

令和7年4月1日施行

改定後
10の3 服薬管理指導料
1~4(略)
注1~6(略)
  • 7調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
    • 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合 5点
    • 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合 10点

主な算定要件

  • (1) 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。
  • (2) 「イ」については、以下の場合をいう。
    • RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合
    • 処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合
  • (3) 「ロ」については、以下の場合をいう。
    • 後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
    • 医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合

【出典】以下より抜粋

答申について(期中改定分)(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388384.pdf
別紙3 調剤報酬点数表【令和七年四月一日施行】(厚生労働省)  https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388393.pdf
中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001363448.pdf
厚生労働省 令和6年3月5日版 令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf)を参考に作成

特定薬剤管理指導加算に関する疑義解釈
(薬局向け)

問1

特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。

答1

算定可能。

問2

長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」という。)が導入される令和6年10月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は算定できるか。

答2

本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。

【出典】

厚生労働省 事務連絡 令和6年6月18日 疑義解釈資料の送付について(その8(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001265536.pdf?_fsi=ojgkiqIY)を参考に作成

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