選定療養にあたって施設に求められる対応
- 保険医療機関および保険薬局は、見やすい場所に、選定療養の内容、費用に関する事項を掲示しなければならない
-
上記の内容をウェブサイトに掲載※
(令和7年5月末まで経過措置)
※ホームページ等を持たない施設は除外
選定療養における
患者さんへの説明義務
処方医、保険薬局の薬剤師は、選定療養に係る処方に当たり、後発医薬品が選択可能であること、長期収載品を患者さんが希望した場合には特別の料金が生じ得ること等に関し、患者さんに十分な説明を行う必要があります。
医療機関向け
長期収載品を銘柄名処方する場合
における取扱について
長期収載品を銘柄名処方
する場合における
取扱について
「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されたものは、保険給付の対象となります。また、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載した場合においては、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載できません。
一般名処方する場合における
取扱について
一般名処方する場合に
おける取扱について
一般名処方の場合には、「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のいずれにも、「✓」又は「×」を記載できません。

薬局向け
患者説明に対する算定として、
「特定薬剤管理指導加算」が新設
患者説明に対する算定
として、「特定薬剤管理
指導加算」が新設
服薬指導を行う際に、特に患者に対して重点的に丁寧な説明が必要となる場合における評価
特定薬剤管理指導加算3
特定薬剤管理指導加算
3
長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして導入された選定療養の対象となる品目が処方された患者に対する制度の説明が必要な場合等に算定可能
