Healthy Life Program

長期収載品の
選定療養について

2024年10月1日から施行された
「長期収載品の選定療養」
後発医薬品(ジェネリック医薬品)
使用を促進し、

医療費の適正化と
患者の経済的負担軽減を図る目的で
実施

されています。
このページでは、
保険外併用療養費制度の中で定められた
「長期収載品の選定療養」について
ご紹介いたします。

長期収載品の
選定療養の目的

長期収載品の選定療養の目的と対象について解説します。

詳しくはこちら

選定療養における
費用負担

「保険外併用療養費制度」と「負担額の計算方法」について解説します。

詳しくはこちら

選定療養に伴う
処方箋様式の変更

処方箋様式の改正箇所について解説します。

詳しくはこちら

選定療養にあたって施設に求められる対応

  • 保険医療機関および保険薬局は、見やすい場所に、選定療養の内容費用に関する事項を掲示しなければならない
  • 上記の内容をウェブサイトに掲載
    (令和7年5月末まで経過措置)

※ホームページ等を持たない施設は除外

選定療養における
患者さんへの説明義務

処方医、保険薬局の薬剤師は、選定療養に係る処方に当たり、後発医薬品が選択可能であること、長期収載品を患者さんが希望した場合には特別の料金が生じ得ること等に関し、患者さんに十分な説明を行う必要があります。

医療機関向け

長期収載品を銘柄名処方する場合
における取扱について

長期収載品を銘柄名処方
する場合における
取扱について

「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」が記載されたものは、保険給付の対象となります。また、「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載した場合においては、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載できません。

一般名処方する場合における
取扱について

一般名処方する場合に
おける取扱について

一般名処方の場合には、「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のいずれにも、「✓」又は「×」を記載できません。

薬局向け

患者説明に対する算定として、
「特定薬剤管理指導加算」が新設

患者説明に対する算定
として、「特定薬剤管理
指導加算」が新設

服薬指導を行う際に、特に患者に対して重点的に丁寧な説明が必要となる場合における評価

特定薬剤管理指導加算3

特定薬剤管理指導加算
3

長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして導入された選定療養の対象となる品目が処方された患者に対する制度の説明が必要な場合等に算定可能

【出典】

厚生労働省 令和6年3月5日版 令和6年度診療報酬改定の概要 【調剤】(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf) を参考に作成

【出典】

厚生労働省 保医発0327 第10号 令和6年3月27日「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-3.pdf
保医発0327 第11号 令和6年3月27日 長期収載品の処方等又は調剤について(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-4.pdf)を参考に作成

※令和6年8月時点での厚生労働省の資料を参考に作成しています。
長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料と併せて最新の情報はこちらよりご確認ください。

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